退職金には税金がかかります。といっても、かなり優遇された税制度となっており、退職金にかかる税金は全額ではありません。また、一概に退職金の平均値というのは平均であっても正確なものではないような気がしますが、紹介いたします。
退職金に関する法律上の規定としては、まず、「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項を定めなければならない。」(労働基準法)そして、「退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は、原則として賃金とみなさない。ただし、退職金、結婚祝金等であって、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものはこの限りでない。」(通達)ということで、法律上は事業主と労働者との間で何の取り決めもなければ、退職金を支払わなければならなくてよいことになっています。しかし、いったん就業規則等で退職金制度を導入すると、事業主は規定どおりの退職金を支払わなければならなくなりますので、退職金規定を設けると、退職金も賃金債権になります。なので、退職金を減額すること、あるいは退職金制度そのものを廃止してしまうことは、労働者にとって不利益な労働条件の変更に該当し、原則的には全ての労働者の同意がないとできません。
退職金の平均相場については、これはという適当な調査がなく、あくまでも参考数値ととらえて下さい。厚生労働省の調査結果によると、勤続20年以上で45歳以上の定年退職者に対する退職金の平均額は、大卒(管理・事務・技術職)の場合で約2,500万円、月収換算では約43カ月分となり、高卒(管理・事務・技術職)では約2,200万円、月収換算では約45カ月となっています。また、地域別にも退職金相場があり、賃金相場に地域格差があるのと同様に、退職金の金額にも地域格差があります。なぜなら退職金額の算定式が、多くの企業で退職金額=基本給×勤続年数ごとの支給倍率×退職事由係数のような方式を採用しているからです。しかし実際のところ、全国的・統一的、地域別・規模別の調査は行われていませんので、各地の商工会議所の調査を参考にされて下さい。ちなみに、ある地方都市の商工会議所の調査では、中小企業の定年60歳の場合に1,200万から1,500万円という結果が出ているようです。
退職金には税金がかかります。といっても、かなり優遇された税制度となっており、退職金にかかる税金は全額ではありません。退職金所得控除と2分の1課税が適用され、退職所得が決まります。そして、この退職所得に対して課税が行われます。まず、退職金所得控除は、勤続年数20年以下の場合は40万円×(勤続年数)で、勤続年数20年超の場合は800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}で上記の金額が退職金の所得控除です。そして、最低80万円の控除がありますので、80万円以下は税金がかかりません。勤続年数の端数は、たとえ1日でも働いていれば1年となります。また、障害者になったことが退職の直接の原因である場合は100万円加算されます。次に、2分の1課税は、退職金の金額から退職金所得控除の金額を引き、出た金額の2分の1の金額が課税対象となる退職所得です。上記のふたつをあわせて計算すると退職所得(課税対象金額)=(退職金−退職所得控除額)×2分の1となります。
【プライバシーポリシー】当サイトは、サイト内の広告利用状況の集計のために、クッキー、ウェブ・ビーコンといった
汎用技術を用いています。取得したホスト情報などは広告利用状況の集計にのみ利用することをお約束いたします。